(自衛隊海上輸送群司令) 第三十条の二十三 自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。 e-Gov法令検索で第三十条の二十三を開く ↗