条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第三十条の二十三 (自衛隊海上輸送群司令)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊海上輸送群司令)

第三十条の二十三

自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。

2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。

e-Gov法令検索で第三十条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第三十条の二十三(自衛隊海上輸送群司令)について教えてください」と聞く
← 第三十条の二十二(自衛隊海上輸送群) 自衛隊法施行令 目次 第三十一条(補職の特例) →