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自衛隊法施行令 第三十条の二十二 (自衛隊海上輸送群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊海上輸送群)

第三十条の二十二

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送群を置く。

2自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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