(自衛隊サイバー防衛隊司令) 第三十条の二十一 自衛隊サイバー防衛隊の長は、自衛隊サイバー防衛隊司令とする。2自衛隊サイバー防衛隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。 e-Gov法令検索で第三十条の二十一を開く ↗