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自衛隊法施行令 第三十条の二十 (自衛隊サイバー防衛隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊サイバー防衛隊)

第三十条の二十

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。

2自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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