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自衛隊法施行令 第三十条の十九 (自衛隊情報保全隊司令)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊情報保全隊司令)

第三十条の十九

自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。

2自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

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