(自衛隊情報保全隊司令) 第三十条の十九 自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。2自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。 e-Gov法令検索で第三十条の十九を開く ↗