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自衛隊法施行令 第三十条の十八 (自衛隊情報保全隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊情報保全隊)

第三十条の十八

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。

2自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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