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自衛隊法施行令 第三十条の十七 (統合作戦司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(統合作戦司令部)

第三十条の十七

統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。

3統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

4幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。

5統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。

6前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

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