(統合作戦司令部)
第三十条の十七
統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
3統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
4幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
5統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
6前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。