条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第三十条の十六 (統合作戦司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(統合作戦司令官)

第三十条の十六

統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

2統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第三十条の十六(統合作戦司令官)について教えてください」と聞く
← 第三十条の十五(委任規定) 自衛隊法施行令 目次 第三十条の十七(統合作戦司令部) →