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自衛隊法施行令 第三十条の十六 (統合作戦司令官)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(統合作戦司令官)
第三十条の十六
統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2
統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。
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