(委任規定) 第三十条の十五 本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十条の十五を開く ↗