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自衛隊法施行令 第三十条の十五 (委任規定)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委任規定)

第三十条の十五

本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

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