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自衛隊法施行令 第六十九条 (委員の除斥事由)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委員の除斥事由)

第六十九条

防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。

  1. その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合
  2. 当事者の一方の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である場合又はこれらの者であつた場合
  3. その事案について、参考人として関与した場合

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