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自衛隊法施行令 第八十三条 (再審)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(再審)

第八十三条

防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。

  1. 第六十九条各号のいずれかに掲げる者が委員として審査に関与したことが判明した場合
  2. 裁決の基礎となつた証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合
  3. 事案の審査の際提出できなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合
  4. 裁決に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があつた場合

2前項の再審の申立ては、裁決があつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。

3再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。

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