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自衛隊法施行令 第八十四条 (審査の費用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審査の費用)

第八十四条

審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

  1. 防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費
  2. 防衛人事審議会が職権により行つた証拠調に関する費用
  3. 防衛人事審議会の文書の送達に要した費用

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