(航空総隊)
第二十八条の二
航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。