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自衛隊法施行令 第二十四条 (練習艦隊司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(練習艦隊司令官)

第二十四条

練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。

2練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。

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