条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第二十三条 (練習艦隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(練習艦隊)

第二十三条

練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第二十三条(練習艦隊)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の十三(教育航空群司令) 自衛隊法施行令 目次 第二十四条(練習艦隊司令官) →