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自衛隊法施行令 第二十二条の十三 (教育航空群司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(教育航空群司令)
第二十二条の十三
教育航空群の長は、教育航空群司令とする。
2
教育航空群司令は、一等海佐をもつて充てる。
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