条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第二十二条の三 (情報作戦集団司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(情報作戦集団司令官)

第二十二条の三

情報作戦集団司令官は、海将をもつて充てる。

2情報作戦集団司令部の事務は、情報作戦集団司令官が掌理するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第二十二条の三(情報作戦集団司令官)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二(情報作戦集団) 自衛隊法施行令 目次 第二十二条の四(情報作戦集団司令部) →