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自衛隊法施行令 第二十二条の二 (情報作戦集団)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(情報作戦集団)
第二十二条の二
情報作戦集団は、情報作戦集団司令部及び作戦情報群、サイバー防護群その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
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