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自衛隊法施行令 第二十二条 (基地隊の名称等)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(基地隊の名称等)
第二十二条
基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第三
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