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自衛隊法施行令 第百二十六条の八 (規律)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(規律)

第百二十六条の八

教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。

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