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自衛隊法施行令 第百二十六条の九 (防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)

第百二十六条の九

防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。

2前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。

3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。

4第一項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。

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