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自衛隊法施行令 第百二十六条の七 (居住)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(居住)

第百二十六条の七

教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。

2前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。

3前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。

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