(居住)
第百二十六条の七
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
2前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
3前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
2前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
3前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。