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自衛隊法施行令 第三十条の六 (航空救難団司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(航空救難団司令)
第三十条の六
航空救難団の長は、航空救難団司令とする。
2
航空救難団司令は、空将補をもつて充てる。
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