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自衛隊法施行令 第三十条の五 (航空救難団)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空救難団)

第三十条の五

航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

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