(副本部長) 第四十八条の八 補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第四十八条の八を開く ↗