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自衛隊法施行令 第四十八条の八 (副本部長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(副本部長)

第四十八条の八

補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。

2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。

3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

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