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自衛隊法施行令 第三十九条の二 (海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第三十九条の二
海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
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