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自衛隊法施行令 第三十九条 (陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

第三十九条

陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。

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