(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校) 第三十八条の四 法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の四を開く ↗