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自衛隊法施行令 第三十八条の四 (法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)

第三十八条の四

第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

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