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自衛隊法施行令 第二十二条の十 (教育航空集団司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(教育航空集団司令官)

第二十二条の十

教育航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。

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