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自衛隊法施行令 第二十二条の九 (教育航空集団)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(教育航空集団)

第二十二条の九

教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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