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自衛隊法施行令 第十六条 (自衛艦隊司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛艦隊司令官)

第十六条

自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

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