(土木工事等の委託の申出)
第百二十三条
前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
- 一土木工事等の目的
- 二土木工事等の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。)
- 三土木工事等の期間
- 四申出の理由
- 五その他必要な事項
前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。