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自衛隊法施行令 第百二十四条 (土木工事等の費用の負担区分)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(土木工事等の費用の負担区分)

第百二十四条

第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。

  1. 隊員の給与(旅費を除く。)
  2. 隊員の糧食費
  3. 自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費

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