(土木工事等の費用の負担区分)
第百二十四条
第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
- 一隊員の給与(旅費を除く。)
- 二隊員の糧食費
- 三自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費
第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。