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自衛隊法施行令 第十八条の九 (航空群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空群)

第十八条の九

航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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