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自衛隊法施行令 第二十一条 (地方隊の部隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(地方隊の部隊)

第二十一条

地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

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