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自衛隊法施行令 第二十条 (地方総監部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(地方総監部)

第二十条

地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。

3地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。

4前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。

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