(地方総監部)
第二十条
地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
2幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
3地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。
4前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。
地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
2幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
3地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。
4前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。