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自衛隊法施行令 第八十七条の四 (退職手当通算予定隊員)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(退職手当通算予定隊員)

第八十七条の四

第六十五条の二第四項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人(法第六十五条の二第三項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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