条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第二十八条の五 (航空支援集団)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空支援集団)

第二十八条の五

航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

e-Gov法令検索で第二十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第二十八条の五(航空支援集団)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の四(航空総隊司令部) 自衛隊法施行令 目次 第二十八条の六(航空支援集団司令官) →