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自衛隊法施行令 第二十八条の四 (航空総隊司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空総隊司令部)

第二十八条の四

航空総隊司令部に、航空総隊副司令官一人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。

2航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。

3航空総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

4幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。

5航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

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