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自衛隊法施行令 第十八条の七 (水上訓練指導群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(水上訓練指導群)

第十八条の七

水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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