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自衛隊法施行令 第十八条の五 (哨戒防備群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(哨戒防備群)

第十八条の五

哨戒防備群は、哨戒防備群司令部及び哨戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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