(水陸両用戦機雷戦群司令部) 第十八条の四 水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗