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自衛隊法施行令 第十八条の四 (水陸両用戦機雷戦群司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(水陸両用戦機雷戦群司令部)

第十八条の四

水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。

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