(旅団司令部)
第十二条の四
旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。
2副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。
3旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。
5旅団司令部に、所要の部及び課を置く。
旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。
2副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。
3旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。
5旅団司令部に、所要の部及び課を置く。