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自衛隊法施行令 第三十条の八 (飛行教育団司令)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(飛行教育団司令)

第三十条の八

飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。

2飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。

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