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自衛隊法施行令 第三十条の八 (飛行教育団司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(飛行教育団司令)
第三十条の八
飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。
2
飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。
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