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自衛隊法施行令 第十四条 (警備区域)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(警備区域)

第十四条

陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。

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