条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第十五条 (防衛大臣直轄部隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣直轄部隊)

第十五条

海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第十五条(防衛大臣直轄部隊)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(警備区域) 自衛隊法施行令 目次 第十五条の二(自衛艦隊) →