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自衛隊法施行令 第十五条 (防衛大臣直轄部隊)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(防衛大臣直轄部隊)
第十五条
海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
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