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自衛隊法施行令 第三十四条 (海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

第三十四条

海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

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