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自衛隊法施行令 第三十条の十 (飛行開発実験団司令)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(飛行開発実験団司令)

第三十条の十

飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。

2飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。

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