条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法施行令
› 第十八条の十四
自衛隊法施行令 第十八条の十四 (開発隊群司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(開発隊群司令)
第十八条の十四
開発隊群の長は、開発隊群司令とする。
2
開発隊群司令は、海将補をもつて充てる。
e-Gov法令検索で第十八条の十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第十八条の十四(開発隊群司令)について教えてください」と聞く
← 第十八条の十三(開発隊群)
自衛隊法施行令 目次
第十九条(地方総監) →