(水陸両用戦機雷戦群)
第十八条の二
水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。